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(1)所得の内訳(源泉徴収税額)
源泉徴収された所得を記入し、源泉徴収税額の合計額を算出し、第一表の「税金の計算」欄の「源泉徴収税額」欄に転記します。
(2)事業専従者に関する事項
氏名、生年月日、申告者との続柄、従事月数、専従者給与額を記入し、合計額を算出し、第一表の「その他」欄の「専従者給与(控除)額の合計額」欄に転記します。
(3)配当所得・雑所得(公的年金等以外)・総合課税の譲渡所得・一時所得に関する事項
所得の種類、所得の生ずる場所、収入金額、必要経費、差引金額を記入し、該当の所得をそれぞれ第一表の「収入金額」欄および「所得金額」欄に転記します。
この場合、所得の種類によって記載の仕方が異なりますので、『所得税の確定申告書の手引き』(以下、手引き)で確認します。
(4)所得から差し引かれる金額に関する事項(=所得控除)
→ 所得控除に関する詳細
(5)住民税・事業税に関する事項
@ 給与所得以外の住民税の徴収方法の選択
給与から差引き(特別徴収)か自分で納付(普通徴収)を選択します。
A 別居の控除対象配偶者・扶養親族の氏名・住所
該当者がいれば記入します。
B 所得税で控除対象配偶者などとした専従者
所得税では青色事業専従者としての届出をせずに、配偶者控除や扶養控除の対象とした人を、住民税や事業税では青色事業専従者とすることができます。これに該当する専従者がいる場合には、氏名と給与額を記入します。
C 住民税
(a)配当に関する住民税の特例
(b)非居住者の特例
(c)配当割額控除額
(d)株式等譲渡所得割額控除額
D 事業税
(a)非課税所得など
(b)損益通算の特例適用前の不動産所得
(c)技術等海外取引に係る所得の特別控除
(d)不動産所得から差引いた青色申告特別控除額
(e)事業用資産の譲渡損失など
(f)前年中の開(廃)業
(g)他都道府県の事務所等
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