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@ 課税される所得金額
所得金額−所得から差引かれる金額の合計を算出し、千円未満切捨てて記入します。
A 課税される所得金額に対する税額
@の課税される所得金額の額により下記のように税額が変わります。
| 課税される所得金額(A) |
課税される所得金額に対する税額 |
| 0円 |
0円 |
| 1,000円〜3,299,000円 |
(A)×0.1 |
| 3,300,000円〜8,999,000円 |
(A)×0.2−330,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 |
(A)×0.3−1,230,000円 |
| 18,000,000円〜 |
(A)×0.37−2,490,000円 |
B 配当控除
総所得金額から支払いを受ける配当等の配当所得がある場合には、所定の金額を控除で
きます。詳細は「手引き」を参照してください。
C 住宅借入金等特別控除
一定の要件に当てはまる家屋の新築、購入、増改築をして、平成11年から16年までの間に居住した場合で、その家屋の新築、購入、増改築のための借入金がある場合に控除を受けることができます。
尚、その年の合計所得金額が3,000万円を超えた場合にはこの控除を適用することがで
きませんので、注意が必要です。
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」により計算した控除額を転記します。
D 政党等寄付金特別控除
特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものについて、この控除が受けられ
ます。「政党等寄付金特別控除の計算明細書」から算出し、記入します。
E 差引所得税額
黒字の場合はそのまま記入し、赤字の場合は0と記入します。
F 災害減免額
その年の合計所得金額が1,000万円以下の人が、災害により住宅や家財に損害を受け、その損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上の場合に税金の減免を受けることができます。記入方法は「手引き」を参照してください。
G 外国税額控除
その年に納付する外国所得税がある場合に、控除されます。「外国税額控除に関する明細書」により算出し、記入します。
H 再差引所得税額
差引所得税額から災害減免額と外国税額控除を差引いて算出し、黒字の場合はそのまま記入しますが、赤字の場合は0と記入します。
I 定率減税額
再所得税額の20%(MAX25万円)を記入します。
J 源泉徴収税額
支払者にあらかじめ差引かれた所得税額がある場合には、その所得税額を控除できます。
第二表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」の合計額を転記します。
K 申告納税額
再差引所得税額から定率厳選額と源泉徴収税額を控除した金額ですが、黒字の場合には、100円未満を切り捨てて記入してください。赤字の場合はそのままの金額を記入し、数字の頭部に「△」を付けます。
L 予定納税額
前年の所得税納税額が一定額以上の人は、その額を基準にして計算した予定納税(中間
納税)額を、7月(第1期分)と11月(第2期分)に納付しなければなりません。税務署から通知があるので、その合計額を記入します。
M 第3期分の税額
申告納税額から予定納税額の金額を控除した金額で、黒字の場合は100円未満を切り捨てた金額を「納める税金」欄に記入し、赤字の場合はそのままの金額を記入します。
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