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@雑損控除
総所得金額が38万円以下の配偶者や生計を一にする親族が、盗難や災害により住宅や家
財に損害を受けた場合等に控除されます。事業用の棚卸資産等は対象外です。
所得合計が1,000万円以下の人が、災害により住宅や家財の価額の2分の1以上に損害
を受けた場合には、「災害減免法」による税金の減免と雑損控除のどちらか有利な方を選択
できます。
損害の原因、損害年月日、損害を受けた資産の種類など、損害金額、保険金などで補てんされる金額、差引損失額のうち災害関連支出の金額を順次記入します。第一表の「所得から差引かれる金額」欄の「雑損控除」欄には、手引きで確認して記入します。
A 医療費控除
その年中に支払った医療費合計額と保険金等で補填される金額を記入します。
→ 医療費控除の詳細
B 社会保険料控除
健康保険料、国民健康保険料(税)、介護保険料、雇用保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛け金、厚生年金保険料、厚生年金基金の掛け金、各種共済組合の掛け金、労災保険特別加入の保険料等
・・・社会保険の種類、その年中に支払った保険料全額を記入します。
C 小規模企業共済等掛金控除
掛金の種類、支払掛金を記入します。
D 生命保険料控除
一般の保険料および個人年金保険料の合計額をそれぞれ記入します。
E 損害保険料控除
長期保険料および短期保険料の合計額をそれぞれ記入します。
F 寄付金控除
寄付先の所在地・名称、寄付金額、都道府県等や住所地の共同募金会、日赤支部分を記入します。
G 本人該当事項
(a)老年者控除・・・その年の合計所得金額が、1,000万円以下で昭和15年1月1日以前に生まれた人が対象になり、50万円の控除を受けられます。尚、この老年者控除は平成17年分から廃止されます。
(b)寡婦(寡夫)控除・・・死別、離婚、生死不明、未帰還の場合が対象になり、27万円の控除を受けられます。その年の合計所得金額が500万円以下の場合の控除額は35万円になります。
(c)勤労学生控除・・・その年の合計所得金額が65万円以下、および自分の勤労によらない所得が10万円以下の場合が対象で、27万円の控除を受けられます。
H 障害者控除
申告者や配偶者、その他親族が、その年の12月31日時点で、障害者や特別障害者に該当する場合が対象になります。
(a)障害者・・・身体障害者手帳等をもらっている人や知的障害者と判定された人のことで、27万円の控除を受けられます。
(b)特別障害者・・・身体障害者手帳に障害の程度が一級または二級と記載されている人や、重度の知的障害者と判定された人で、40万円の控除を受けられます。
I 配偶者(特別)控除・扶養控除
(a)配偶者控除・・・控除対象者は、その年の12月31日時点で申告者と生計を一にする配偶者で、その年の合計所得金額が38万円以下の人を指します。ただし、青色事業専従者や白色事業専従者は対象外です。
老人控除対象配偶者は、昭和10年1月1日以前に生まれた人(70歳以上)のことです。
(ア)一般控除対象配偶者・・・38万円(同居特別障害者の場合は73万円)
(イ)老人控除対象配偶者・・・48万円(同居特別障害者の場合は83万円)
(b)配偶者特別控除・・・申告者のその年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者のその年の合計所得金額が、38万円を超え、76万円未満の場合には、配偶者の合計所得金額に応じて所定の金額が控除されます。
尚、平成16年分から、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者特別控除の適用は受けられません。
(c)扶養控除・・・その年の12月31日時点で、申告者と生計を一にする親族がいる場合に控除が受けられ、控除額は下記の通りです。
扶養親族の氏名、続柄、生年月日、控除額を記入し、合計額を記入します。
(ア)一般扶養親族・・・38万円(同居特別障害者の場合、73万円)
(イ)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)・・・63万円(同居特別障害者の場合、98万円)
(ウ)老人扶養親族(同居老親等;直系尊属)・・・58万円(同居特別障害者の場合、93万円)
(エ)老人扶養親族(同居老親等以外)・・・48万円(同居特別障害者の場合、83万円)
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