1 配当所得とは
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
2 所得の計算方法
配当所得の金額は、次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額)−借入金の利子=配当所得の金額
(注)
借入金の利子は、株式などを取得するために借り入れた資金の利子です。
収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式などの保有期間に対応する部分に限られます。
3 配当所得の源泉徴収
配当所得は、配当等の支払の際に以下のような株式等の区分に応じ、源泉徴収が行われます。
(1)
上場株式等の配当等の場合
7%(他に地方税3%)の優遇税率により源泉徴収が行われます。
なお、平成20年4月1日以後は15%(他に地方税5%)の税率が適用されます。
(注)
発行済株式の総数等の5%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等については、この制度の対象となりません((2)に該当することになります)。
(2)
上場株式等以外の配当等の場合
20%(地方税なし)の税率により源泉徴収が行われます。
4 税額の計算方法
配当所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定申告不要制度が採られています。
(1)
総合課税
総合課税は、その他の所得、例えば給与所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
その際、配当等の支払を受けたときに源泉徴収されている所得税を精算することになります。
このほか、総合課税の場合には、配当等について課税された法人税と所得税との二重課税を調整するための配当控除制度が設けられています。
(2)
確定申告不要制度
確定申告不要制度は、株式等の区分に応じ以下のとおりとなっています。ただし、確定申告をすることによって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。
イ
上場株式等の配当等の場合
配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しないことになっています。
ロ
上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)以下である少額配当については、確定申告を要しないことになっています。
(注1)
上記の「上場株式等」の配当等に係る源泉微収税率の特例措置及び確定申告不要制度には、公募証券投資信託(公社債投資信託及び公社債等運用投資信託を除きます。)の受益証券及び特定投資法人の投資口も含まれます。なお、発行済株式等の5%以上を有する個人が支払を受ける配当等には「上場株式等」の配当等に係る源泉徴収税率の特例措置及び確定申告不要制度の適用がありません。
(注2)
私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益証券に限ります。)の収益の分配については、15%(他に地方税5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。また、公募証券投資信託の収益の分配及び特定投資法人の投資口の配当等については、平成16年1月1日以後に支払を受けるべきものから源泉分離課税の対象外となり、上場株式等の配当等と同様に源泉微収税率の特例措置及び確定申告不要制度(上限金額の制限なし)の対象とされることとなっています。
引用:国税庁
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