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1 事業所得とは
事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、通常、不動産所得や山林所得として取り扱われます。
2 所得の計算方法
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額−必要経費=事業所得の金額
(1)収入金額
収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 金銭以外の物や権利などによる収入
ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ 商品などの棚卸資産について支払われる保険金や損害賠償金
ニ 空箱や作業くずなどの売却代金
ホ 仕入割引やリベート収入
(2)必要経費
必要経費とすることができるものは、事業収入を得るために必要なもので、次に掲げるようなものなどがあります。
イ 売上原価
ロ 給与、賃金
ハ 地代、家賃
ニ 水道光熱費
(3)必要経費の特例
イ 家内労働者等の必要経費の特例
家内労働者等の場合には、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費の額とすることができる特例があります。
ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。ただし、青色申告者と白色申告者とで、それぞれ次のように取り扱われます。
(イ)青色申告者の場合
あらかじめ税務署に届出書を提出し、専ら事業に従事することについて一定の要件を満たす場合には、必要経費に算入することができます。
(ロ)白色申告者の場合
専ら事業に従事することについて一定の要件を満たす場合には、1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなすというものです。
3 税額の計算方法
事業所得は、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
引用:国税庁
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