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1 利子取得とは
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
2 所得の金額の計算
利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。
3 税額の計算方法
利子所得は、原則として、支払いを受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
4 利子所得の非課税制度
利子所得には、次のような非課税制度があります。
(1)
老人等の少額貯蓄非課税制度
この非課税制度には、老人等のマル優、老人等の特別マル優、老人等の郵便貯金の非課税制度の3つがあり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。
このマル優等の制度を利用できる人(老人等)は、国内に住所を有する個人で、年齢が65歳以上の人、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人に限られています。
(注)
平成14年度の税制改正により、同制度は適用対象者を障害者等とした「障害者等の少額貯蓄非課税制度」に改組されたため、障害者等に該当しない老人等は新たに非課税の適用を受けるための申告書を提出することはできません。
なお、新制度は平成18年1月1日以後に支払を受けるべき利子等について適用され、改正前の老人等の少額貯蓄非課税制度の適用対象とされていた預貯金等は、平成18年1月1日以後に支払を受けるべき利子等のうち当該利子等の計算期間の初日から平成17年12月31日までの期間に対応する部分については、従来どおり非課税とされています。
(2)
勤労者財産形成貯蓄の利子非課税制度
この財形非課税制度には、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の2種類があり、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされます。
5 非課税とされる利子
納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行預金の利子については、非課税とされます。
引用:国税庁
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