| |
(1)確定申告が必要な人
居住者で、その年の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、その他分離課税摘要所得金額の合計から、所得控除を差し引き、かつ配当控除、定率減税を差し引いて、なお税額が残る人。
(2)給与所得者
@ 給与収入金額が2,000万円を超える人。
A 給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人。
B 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整していない給与収入と、給与所得と退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える人。
C 同族会社の役員やその親族で、その同族会社からの給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場等の賃貸料、機械等の使用料等の支払いを受けた人。
D 1年間の給与について、災害減免法により源泉徴収額の徴収猶予や還付を受けた人。
E 在日の外国公館に勤務し、給与を受ける際に所得税を源泉徴収されない人。
|
|