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わが国の現行の所得税制は、納税者が自らの所得を正確に計算し申告納税する制度を採用しています。青色申告承認申請書を一定期日までに、所轄の税務署へ提出すると、日々の取引を正確に記帳し、その記帳内容に基づいて申告する人には、所得計算上で様々な特典を認めています。
@ 青色申告ができる人
事業所得、不動産所得、山林所得の生じる人なら誰でも利用することができます。
A 青色申告の承認申請
青色申告承認申請書を適用しようとする年の3月15日まで(1月16日以降に新規事業者となった場合には、事業を始めた日から2ヶ月以内)に所轄の税務署に提出しなければなりません。
B 青色申告の承認・取り消し
税務調査の際に、帳簿書類の提示を拒否したり、帳簿について税務署の指示に従わなかったときには、これらの事実があった年までさかのぼって青色申告の承認が取り消されることがあります。
C 青色申告制度の特典
| 主 な 項 目 |
| 専従者給与の必要経費算入 |
| 青色申告 |
適正額を全額必要経費に参入できます。 |
| 白色申告 |
「白色申告者の場合」を参照してください。 |
| 申告控除 |
| 青色申告 |
青色申告特別控除として所得金額から控除できます。
控除可能金額は「青色申告特別控除」を参照してください。 |
| 白色申告 |
控除はありません。 |
| 純損失の繰越控除 |
| 青色申告 |
赤字になると、翌年以降3年間の所得から順次繰越控除ができます。また前年分の利益に対する還付を受けることもできます。 |
| 白色申告 |
純損失のうち変動所得の損失や事業用資産の災害による損失のみ、繰越控除ができます(3年間)。 |
| 各種引当金の必要経費算入 |
| 青色申告 |
貸倒引当金や退職給与引当金等を必要経費に繰り入れることができます。 |
| 白色申告 |
個別評価の貸倒引当金のみ繰り入れることができます。 |
| 減価償却の特例 |
| 青色申告 |
特定設備の特別償却や耐用年数の短縮等ができます。 |
| 白色申告 |
特例の適用はありません。 |
D 白色申告の記帳義務
白色申告者でも、前々年or前年の所得が300万円を超えている人は記帳義務がありますので注意する必要があります。
E 帳簿書類の保存期間
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区 分
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青色申告者
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白色申告者
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記帳義務者
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記録保存義務者
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帳 簿
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7年
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7年
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5年
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決算関係書類
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7年
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5年
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5年
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現金預金等関係書類
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7年、前々年分所得300万円以下は5年
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5年
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5年
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その他の書類
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5年
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5年
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5年
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注)
記帳義務者・・・前年分or前々年分の事業所得がが300万円を超えている人のこと。
記録保存義務者・・・前年or前々年に、@確定申告をしているか、A税務署から所得決定を受けているか、B総収入金額(3,000万円超)報告書を提出している人のこと。
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