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@ 収入金額の計算
収入金額は、1月1日から12月31日までの間に事業により収入すべきことが確定した金額の総計を求めることになります。
A 収入金額とすべき特殊な収入
(a)商品を家事消費としたときなどの収入
商品を家事用に消費した場合には、その商品等を通常の販売価格で収入金額とします。ただし、その家事消費の額が通常の販売価格の70%と取得価額のいずれか大きい方を収入金額とします。
(b)損害保険金、補償金等
商品等の棚卸資産について受け取った火災保険金や損害賠償金、営業休止により受け取った収益補償金等は、事業性収入の性格を持っているので収入金額に含めます。
ただし、事故等による休業のため受け取る損害賠償金は収入金額には含めません。
(c)雑収入、リベート
空き箱や作業くず等の売却代金や、仕入割引や得意先からのリベート収入等も収入金額に含めます。
機械器具等の減価償却資産や土地の売却代金は譲渡所得の収入金額になるので、事業所得の収入金額には含めません。ただし、反復継続して売却することが事業の性質上通常であるものは事業所得の収入金額になります。
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